亡くなった親に借金があるかもしれないとき、相続放棄を検討することがあります。相続放棄には原則3か月という期間がありますが、単に死亡日から数えればよいとは限りません。いつ自分のために相続が始まったと知ったかを、具体的な経緯に沿って確認する必要があります。[1][2]
一方で、借金の全容が判明するまで期限が始まらない、と考えることも危険です。知った日、財産の調査状況、既に行った処分等を整理し、期間内に必要な手続を進めます。期限に不安がある場合は、資料の完成を待たずに相談してください。
この記事の内容
- 死亡を知った日と相続人になったと知った日
- 借金を知らなかっただけでは結論が出ない
- 親族間の話合いだけでは相続放棄にならない
- 財産を動かす前に相談する
- 申述先と必要書類を確認する
- 判断材料が足りないときは期間伸長を検討する
- 相談では時系列と行為の一覧を持参する
- よくある質問
死亡を知った日と相続人になったと知った日
民法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認又は放棄をしなければならないと定めています。通常の親子の相続では死亡の連絡を受けた時期が重要ですが、すべての事案を死亡日だけで処理できるわけではありません。[1]
例えば疎遠な親族の死亡を後日知った場合には、いつ、誰から、どのような方法で知らせを受けたかを確認します。メール、手紙、親族との連絡記録等を保存し、記憶でしか分からない部分はそのように説明します。
先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人となる場合は、その事情を知った経緯も重要です。死亡を以前から知っていたことと、今回自分が相続する立場になったことを知った時期を、分けて整理してください。
借金を知らなかっただけでは結論が出ない
死亡を知っていたが借金だけ知らなかった場合、後から請求書が届いた日を当然に起算点とできるわけではありません。当時どの財産を認識し、なぜ負債を把握できなかったのかなど、具体的事情の検討が必要です。[3]
裁判所の案内では、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合等に、財産の存在を認識した時からの申述が受理されることもあると説明されています。これは例外を検討する話であり、請求書が来ればいつでも新たに3か月あるという意味ではありません。[3]
既に預金や不動産を受け取った場合は、その事実も隠さず伝えます。少額だから説明不要と判断せず、受領日、金額、使途、手続の書類を用意してください。期限だけでなく単純承認との関係が問題になることもあります。
親族間の話合いだけでは相続放棄にならない
相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述します。親族へ「遺産はいらない」と伝えたり、遺産分割協議で自分の取得額をゼロにしたりすることと、法律上の相続放棄は同じではありません。[2]
借金を他の相続人が全部払うという家族間の合意があっても、それだけで債権者に対する自分の責任がなくなるとは限りません。家族間の負担の約束と、相続放棄の効果を混同しないことが大切です。
相続放棄は原則として財産と負債をまとめて受け継がない選択です。家だけ受け取り借金だけ放棄するという方法ではありません。負債の状況が不明で財産が残る可能性がある場合は、限定承認等も含めて検討しますが、それぞれ要件や手続が異なります。[1][2]
財産を動かす前に相談する
相続財産の処分等により、単純承認をしたとみなされる場合があります。預金の払戻し、売却、遺品の持帰り、債務の弁済等について、何をいつ行ったかを確認します。財産を使い切ってから放棄すればよいというものではありません。[1]
保存に当たる行為や、個別の支出の評価は事情によります。「葬儀費用なら全額自由に使える」「遺品は1つ触っただけで必ず放棄できない」といった一律の説明で判断せず、物の価値、目的、金額、支払元等を整理します。
まだ何も処分していないなら、必要な保管や安全確保と、売却・廃棄を区別してください。空き家の管理を急ぐ事情がある場合も、何が危険でどの対応が必要なのかを伝え、相続放棄の検討と両立する方法を相談します。
既に支出した場合は、領収書や振込記録を保存します。後から事実と違う使途を書いたり、出金の記録を消したりしてはいけません。正確な事実を基に、その行為が手続へ与える影響を検討します。
申述先と必要書類を確認する
相続放棄の申述先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人が現在住んでいる地域の裁判所とは限りません。死亡時の住所を示す資料等を確認します。[2]
必要な戸籍等は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹等のどの立場で申述するかによって異なります。裁判所の最新の案内を読み、不明な点は申述先へ確認してください。別の親族が同じ被相続人について提出した資料を利用できる場合もあります。
戸籍が間に合わない場合でも、諦めて期限を過ぎるのではなく、先に申述して追完できる書類かを確認します。裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍等の追加提出が認められる扱いも示されています。[2]
申述後に照会書等が届いたら、期限と質問を確認して返答します。書類を投函しただけで受理まで完了したと考えず、提出日、受付の確認、追加資料、結果通知まで記録してください。
判断材料が足りないときは期間伸長を検討する
期間内に財産の調査をしても承認するか放棄するかを判断できない場合、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。銀行の回答待ちや、相続人・財産が多いことなど、具体的に調査が終わらない理由を説明します。[2]
期間伸長は、単に家族が話合い中であることによって自動的に生じるものではありません。また、他の相続人の期間が延びたから自分も延びたとは限りません。誰について、いつまでの期間が認められたかを確認する必要があります。
伸長を考える段階でも、財産の処分に注意する点は同じです。期間が延びれば何をしてもよいという意味ではありません。調査の予定、回答を得る時期、再度相談する日を決め、判断を先送りするだけで終わらせないようにします。
相談では時系列と行為の一覧を持参する
相談用の時系列には、死亡日、死亡を知った日、自分が相続人だと知った事情、請求書の受領日、財産の存在を知った日を書きます。複数の借金が判明している場合は、通知ごとに分けてください。
行為の一覧には、払戻し、支払、売却、家財の処分、協議書への署名等を記載します。「少し片付けただけ」という表現では判断が難しいため、何を、誰が、どの金額で、どう扱ったかを具体化します。
相続放棄が受理された後も、その効果が債権者との民事上の争いで問題になることがあります。受理通知を受け取ったらすべての問題が絶対に解決するという説明はできません。請求が続く場合は書類を保存し、対応を相談してください。
札幌・手稲で相続放棄の期限に迷っている方は、最も早いと考えられる期限を意識してご相談ください。期限が過ぎたと思う場合も、自己判断で支払を約束せず、経緯と資料を基に検討することが重要です。
よくある質問
Q. 3か月は必ず死亡日からですか
A. 法律上は自己のために相続開始があったことを知った時が問題です。死亡や相続人の立場を知った経緯を確認します。
Q. 借金の通知が来た日から必ず3か月ありますか
A. そうとは限りません。それ以前の財産の認識や調査状況等も含め、早急に相談してください。
Q. 兄が放棄したら私も手続済みになりますか
A. なりません。自分の立場と必要な申述を確認します。
Q. 戸籍の取寄せが期限に間に合いません
A. 申述を先に行い追加提出できる資料か、申述先へ確認してください。放置しないことが大切です。
Q. 既に預金を引き出しました
A. 日時、金額、使途、残金を整理して相談します。行為の内容によって単純承認等の検討が必要です。
参考資料(一次資料)
- [1] 民法(現行条文)
- [2] 裁判所 相続の放棄の申述
- [3] 札幌家庭裁判所 相続放棄の申述とQ&A
- 資料確認日 2026年9月23日
ご相談について
札幌手稲ポプラの丘法律事務所では、相続に関するご相談を承っています。手元の資料とこれまでの経緯を基に、必要な手続と対応の順序を整理します。

