札幌手稲ポプラの丘
法律事務所
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個別指導の流れと指摘事項

Flow & Checklist

指導・監査の通知が届いたら、すぐにご連絡ください

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個別指導は準備と当日の対応が全てです。薬剤師資格を持つ弁護士が、手続きの流れとよくある指摘事項を解説します。
「何が起きるか」を知り、冷静に対策を立てましょう。

個別指導・監査の手続きフロー

※一般的な流れです。地域や事案により期間は変動します。

1 指導通知の受領 目安:指導日の約3週間前

厚生局から「個別指導の実施について」という通知が届きます。この時点で弁護士へご連絡ください。

2 対象患者名の通知 目安:指導日の約1週間前(北海道の場合)

指導対象となる患者名(通常10〜20名程度)がFAX等で通知されます。

3 資料準備・自主点検(模擬指導) 目安:通知〜前日

対象患者の処方箋、薬歴、調剤録等を揃えます。弁護士とともにカルテ・薬歴の整合性をチェックし、記載漏れや不備の有無を確認します。

4 個別指導 当日 所要時間:1〜2時間程度

技官・事務官による指導が行われます。弁護士が帯同し、不当な威圧や誘導尋問を牽制。必要に応じて法的観点から意見を述べます。

5 結果通知・改善報告 目安:指導後1ヶ月程度

「概ね妥当」「経過観察」「再指導」「監査」などの結果が通知されます。指摘事項に対し、改善報告書を作成・提出します。

6 自主返還(必要な場合) 事後対応

算定要件を満たしていないと判断されたものについて、保険請求の返還手続きを行います。

「新規」「個別指導」「監査」の違い

それぞれ目的とリスクの大きさが異なります。

種類 対象・契機 主な目的・リスク
新規個別指導 新規指定から約6ヶ月経過した薬局 教育的指導が主。
しかし準備不足だと再指導や監査へ移行するリスクもゼロではない。
個別指導 高点数、情報提供(通報)、再指導など 保険請求の適正化。
返還請求や、不正発覚時の監査移行リスクあり。
監査 個別指導の中断・中止後、不正が濃厚な場合 事実関係の調査。
保険指定取消(5年間の再指定不可)や戒告など、重い処分に直結。
【引用】保険医療機関等(中略)の診療報酬等の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合(中略)等において、的確に事実関係を把握するために行う。
【出典:北海道厚生局 指導監査の実施要綱等

よくある指摘事項(薬局版)

以下は典型的な指摘例です。これらを事前にチェックし、合理的な説明ができるよう準備します。

📝 薬歴の記載不備
  • SOAP形式になっていない、S(主訴)やO(客観的情報)が不足している。
  • 毎回同じ内容(漫然とした記載)になっている。
  • 指導内容が具体的でない(「注意点を説明した」のみ等)。
📞 疑義照会の記録漏れ
  • 処方変更があったのに、疑義照会の記録(日時、相手、内容)が残っていない。
  • 形式的な照会のみで、薬学的判断の根拠が乏しい。
💊 加算の算定要件
  • 特定薬剤管理指導加算:ハイリスク薬に関する具体的な指導内容が薬歴にない。
  • 服用薬剤調整支援料:減薬の提案や医師への情報提供の記録が不十分。
📦 医薬品の管理
  • 予製剤の管理簿がない、または記載不備。
  • 使用期限切れ医薬品が調剤棚に混入している。

架空事例(モデルケース)

※ご注意:本セクションの事例は、個別指導への理解を深めるために作成した架空のモデルケースであり、実在する特定の薬局や事案ではありません。
▼ケース1:高点数選定での個別指導

相談:平均点数が高く選定された。薬歴記載が薄く、返還が怖い。
対応:通知後直ちに弁護士が介入。全対象患者の薬歴を精査し、記載漏れ部分について補足説明資料を作成。当日は弁護士が帯同。
結果:指導官の指摘に対し、資料に基づき反論。自主返還は最小限に留まり、監査移行を回避。

▼ケース2:情報提供(通報)に基づく指導

相談:元従業員の通報により、特定加算の算定について疑義を持たれている。
対応:算定要件を満たしていることを示す間接証拠(研修記録、掲示物、業務日誌)を収集し、意見書を準備。
結果:「不正請求」の疑いは晴れ、事務的な指導のみで終了。

▼ケース3:中断後の監査移行危機

相談:個別指導中に「カルテとの不整合」を指摘され中断。監査移行を示唆された。
対応:聴聞手続に向け、弁護士が事実関係を再調査。意図的な不正ではなく、事務ミスであることを主張。
結果:指定取消処分を免れ、戒告処分に留まった。

「顧問契約」がないと、初動が遅れます

個別指導の通知は突然やってきます。スポット依頼の場合、
「今すぐ薬歴を見てほしい」「来週の指導に来てほしい」
という要望に、スケジュールの都合で応えられないリスクがあります。

顧問契約があれば、「優先対応権」により確実に弁護士を確保できます。
また、平時から薬歴の書き方等をチェックしておくことで、指導リスク自体を低減できます。

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よくある質問 (FAQ)

弁護士の帯同は認められますか?
はい、可能です。北海道厚生局への事前の届出が必要です。当事務所では帯同届の提出からサポートします。
指導当日の録音はできますか?
原則として録音は禁止される傾向にありますが、指導官の言動に行き過ぎがある場合などは、弁護士を通じて交渉します。また、弁護士が同席することで詳細な記録を残すことができます。
自主返還は必ずしなければなりませんか?
指摘内容に法的・医学的根拠がない場合は、返還に応じる必要はありません。弁護士がその正当性を主張します。
新規個別指導でも返還請求はありますか?
教育的指導が主ですが、明らかな算定ルール違反や不当請求が見つかった場合は、返還を求められることがあります。

お問い合わせ

個別指導・監査は、準備不足が命取りになります。
「指定取消」のリスクを避けるため、今すぐご相談ください。

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